―129― (2)名誉会員 この法人に多大の功労があった正会員であった者で、理事会の承認を得た (3)賛助会員 この法人の事業に賛同し、事業を賛助するために入会した個人又は団体。 2 前項のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。(会員の資格の取得) 第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。(経費の負担) 第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。(任意退会) 第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。(除名) 第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。ただし、総会において弁明の機会を与えなければならない。 (1)この定款その他の規則に違反したとき。 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。(会員資格の喪失) 第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。 (2)総正会員が同意したとき。 (3)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。 (4)理学療法士の免許を取り消されたとき。者。第3章 会 員(法人の構成員) 第5条 この法人に次の会員を置く。 (1)正会員 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137)第2条第3項に規定する理学療法士で、神奈川県内に勤務する者、又は勤務していない者で神奈川県内に在住する者で、この法人の事業に賛同し入会した者。第4章 総会(構 成) 第11条 総会はすべての正会員をもって構成する。 2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
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