―131―(書面による議決権の行使) 第19条 総会に出席できない正会員は、議決権行使書面にあらかじめ通知された事項について必要な事項を記載し、当該議決権行使書面の提出にて議決権を行使することができる。 2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。(議事録) 第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 議長及び総会に出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。外の理事を業務執行理事とする。(役員の選任) 第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 2 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。(理事の職務及び権限) 第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 3 会長及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。(監事の職務及び権限) 第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。(役員の任期) 第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。第5章 役員等(役員の設置) 第21条 この法人に、次の役員を置く。 (1)理事 12名以上15名以内 (2)監事 3名以内 2 理事のうち、1名を会長とする。 3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、会長以
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