神奈川県理学療法士会50周年記念誌
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―132―(役員の解任) 第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。(役員の報酬等) 第27条 ‌‌理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。(顧問及び相談役) 第28条 この法人に、若干名の顧問及び相談役をおくことができる。   2 顧問及び相談役は、理事会において選任し、任期は役員に準ずる。ただし、再任を妨げない。     (1)‌‌顧問は、有識者等会員以外から選ぶものとし、理事会の求めに応じて、この法人の運     (2)‌‌相談役は、会員の中から選ぶこととし、会長の諮問に応え、この法人の運営に協力す   3 顧問及び相談役の取り扱いについてのその他必要事項は、これを別に定める。(権 限) 第30条 理事会は、次の職務を行う。     (1)この法人の業務執行の決定     (2)総会の招集に関する決議     (3)理事の職務の執行の監督     (4)会長及び別に定める副会長、常任理事、局長、部長、委員長の選定及び解職(招 集) 第31条 理事会は、会長が招集する。   2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。(決 議) 第32条 ‌‌理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。   2 ‌‌前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。(議事録) 第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。   2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。営に助言し、関係する会議に出席して意見を述べることができる。る。第6章 理事会(構 成) 第29条 この法人に理事会を置く。   2 理事会は、すべての理事をもって構成する。第7章 資産及び会計(事業年度)

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