神奈川県理学療法士会50周年記念誌
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―133― 第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。(事業計画及び予算) 第35条 ‌‌この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経て全会員へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。   2 ‌‌前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。(事業報告及び決算) 第36条 ‌‌この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受ければならない。     (1)事業報告     (2)事業報告の附属明細書     (3)貸借対照表     (4)損益計算書(正味財産増減計算書)     (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書     (6)財産目録   2 ‌‌前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。   3 ‌‌第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5‌年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。     (1)監査報告     (2)理事及び監事の名簿     (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類     (4)‌‌運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載(公益目的取得財産残額の算定) 第37条 ‌‌会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。(解 散) 第39条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。(公益認定の取消し等に伴う贈与) 第40条 ‌‌この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目した書類第8章 定款の変更及び解散(定款の変更) 第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

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