―135―る。なお、休会事由が消滅した際は、速やかに復会しなければならない。 10 正会員の年会費の割引に関する規定は、別に定める。務を執行する。 2 副会長は、会長が3名を推薦し理事会の承認を得て任命する。 3 副会長は、会長が欠けたとき又は会長に事故があるとき会長の業務執行を補佐する。 4 常任理事は、会長及び副会長を除いた理事より、会長が数名を推薦し理事会の承認を得て任命する。 5 常任理事は局長として、各局を代表する。 6 常任理事は、会長及び副会長とともに常任理事会を構成し、常任理事会には、会長が必要と認めたときは、他の理事を加えることができる。 7 常任理事会は、次に揚げる事項を行う。また、その経緯と結果を直近の理事会に報告しなければならない。 (1)理事会に付議する事項を協議すること (2)会長が業務執行する際にその執行に関する重要事項を協議すること (3)この法人の業務運営の年間計画案を策定し、理事会に提出すること (4)法令及び定款において、理事会の専決事項とされているものを除き、この法人の重要事項について審議し、決定すること 8 会長以外の理事は業務執行理事とする。 9 理事の業務分掌については、別に定める。 10 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。委嘱する。Ⅰ 会員に関する項 1 入会、退会、休会、復会及び異動についての手続きは、所定の用紙によって届出を行う。 2 定款第5条(1)に定める正会員の入会金は、5,000円とする。 3 正会員の年会費は、9,000円とする。 4 定款第5条(2)に定める名誉会員は、会費を徴収しない。 5 定款第5条(3)に定める賛助会員の入会金は、10,000円とする。 6 賛助会員の会費は、賛助会員の種別に応じて次の年会費とする。 (1)A会員は、60,000円とする。 (2)B会員は、40,000円とする。 (3)C会員は、20,000円とする。 7 賛助会員の種別に関する規定は、別に定める。 8 会費の納入は、別に定める所定の方法にて行う。 9 正会員は、特別の事情がある場合、本人の申し出により、1年を単位として休会することができⅡ 会長、副会長、常任理事、理事に関する項 1 定款第21条第2項に定める会長は、定款23条第2項に定めるように、この法人を代表し、その業Ⅲ 会務の運営に関する項 1 会長は、会務運営のために局、部及び委員会を置く。 2 局長は、常任理事がこれを務め理事会の承認を得て会長が任命し、局員は局長が選任し、会長が公益社団法人 神奈川県理学療法士会 定款細則
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