―136―3 部長は、理事会の承認を得て会長が任命し、部員は、部長が選任し、会長が委嘱する。 4 委員長は、理事会の承認を得て会長が任命し、委員は、委員長が選任し、会長が委嘱する。 5 係長は、理事会の承認を得て会長が任命し、係員は、係長が選任し、会長が委嘱する。 6 局長、部長及び委員長、係長は、会務を分担し管理運営する。 7 会長が必要と認めるときは、部長及び委員長、係長は、理事会に出席し意見を述べることができる。 8 局、部及び委員会の分掌事項は別に定める。 9 会長が必要と認めるときは、期間を定めて特別委員会を置くことができる。 10 特別委員会の委員長は、会長の任命により特別委員会を運営する。委員は、委員長が選任し、会長が委嘱する。Ⅳ この細則の改廃は、総会の承認を得なければならない。Ⅴ 附則 この細則は、1996年4月1日から実施する。 この細則は、2002年6月16日より一部変更のうえ実施する。 この細則は、公益法人の設立の登記の日から一部変更のうえ実施する。 この細則は、2015年6月14日より一部変更にうえ実施する。 1.Ⅰ 10新設 2.Ⅲ 5新設、6、7係長について追記
元のページ ../index.html#142