メニュー

理学療法士会について

定款

公益社団法人 神奈川県理学療法士会定款

掲載日:2015/07/02


第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人神奈川県理学療法士会と称する。


(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。


第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、神奈川県における理学療法に関する調査・研究並びに学術技能の研鑽を行うことにより、理学療法士の資質の向上及び理学療法の普及と健全な発展を図り、もって県民に対する保健、医療、福祉の向上に寄与することを目的とする。


(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)理学療法を通じ、県民の保健・医療・福祉の発展に寄与する事業
(2)理学療法の専門的知識及び技術を、広く県民に普及・啓発する事業
(3)理学療法士の職業倫理の向上、並びに学術・技能の向上に寄与する事業
(4)理学療法に関する刊行物の発行、及び調査研究に資する事業
(5)内外の関連団体との連絡、及び協力に資する事業
(6)理学療法士の社会的地位の向上、及び相互福祉に関する事業
(7)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項に定める事業は、神奈川県において行うものとする。


第3章 会員


(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137)第2条第3項に規定する理学療法士で、神奈川県内に勤務する者、又は勤務して
いない者で神奈川県内に在住する者で、この法人の事業に賛同し入会した者。
(2)名誉会員 この法人に多大の功労があった正会員であった者で、理事会の承認を得た者。
(3)賛助会員 この法人の事業に賛同し、事業を賛助するために入会した個人又は団体。
2 前項のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

 

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

 

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

 

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。ただし、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。


(会員資格の喪失)
第 10 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4)理学療法士の免許を取り消されたとき。


第4章 総会
(構成)
第11条 総会はすべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。


(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項


(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。


(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。


(電子提供措置)
第15 条 この法人は、社員総会の招集に際し、社員総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。

(議長)
第16条 総会の議長は、当該総会において、出席した正会員の中から選出する。


(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。


(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3 分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(代理人による議決権の行使)
第19条 総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面をこの法人に提出して、他の正会員を代理人としてその議決権を代理行使させることができる。
2 前項の規定により代理人によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。

 

(書面による議決権の行使)
第20条 総会に出席できない正会員は、議決権行使書面にあらかじめ通知された事項について必要な事項を記載し、当該議決権行使書面の提出にて議決権を行使することができる。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。


(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び総会に出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。


第5章 役員等
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上20名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち、1名を会長とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、会長以外の理事を業務執行理事とする。

 

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。


(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。


(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。


(役員の責任免除又は限定)
第27条 役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任は、総正会員の同意がなければ、免除することができない。
2 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、この法人は、非業務執行理事等との間で、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の損害賠償責任について、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を、理事会の決議によって締結することができる。


(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。


(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。


(顧問及び相談役)
第30条 この法人に、若干名の顧問及び相談役をおくことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会において選任し、任期は役員に準ずる。ただし、再任を妨げない。
(1) 顧問は、有識者等会員以外から選ぶものとし、理事会の求めに応じて、この法人の運営に助言し、関係する会議に出席して意見を述べることができる。
(2) 相談役は、会員の中から選ぶこととし、会長の諮問に応え、この法人の運営に協力する。
3 顧問及び相談役の取り扱いについてのその他必要事項は、これを別に定める。


第6章 理事会
(構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。


(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 総会の招集に関する決議
(3) 理事の職務の執行の監督
(4) 会長及び別に定める副会長、常任理事、局長、部長、委員長の選定及び解職
(5) 第26条第2項に定める役員の責任の一部免除及び同条第3項に定める責任限定契約の締結


(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。


(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第7章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


(事業計画及び予算)
第 37条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経て全会員へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受ければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、
その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に
供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第39条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第41条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第42条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公
益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第9章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は秋田裕とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1 項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、解散の登記と設立の登記の日を事業年度の開始の日とする。
4 この定款は、令和4年6月19日より施行する。


附則
(施行日)
この定款は、令和6年6月23日より施行する。

 前のページに戻る