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理学療法士会について

定款

公益社団法人 神奈川県理学療法士会 定款細則

掲載日:2015/07/01

公益社団法人神奈川県理学療法士会 定款細則

 

Ⅰ、会員に関する項
        1 入会、退会、休会、復会及び異動についての手続きは、所定の用紙によって届出を行う。
    
        2 定款第5条(1)に定める正会員の入会金は、5,000円とする。

        3 正会員の年会費は、9,000円とする。

        4 定款第5条(2)に定める名誉会員は、会費を徴収しない。

        5 定款第5条(3)に定める賛助会員の入会金は、10,000円とする。

        6 賛助会員の会費は、賛助会員の種別に応じて次の年会費とする。

                 (1)  A会員は、60,000円とする。
                 (2)  B会員は、40,000円とする。
                 (3)  C会員は、20,000円とする。

       7 賛助会員の種別に関する規定は、別に定める。

       8 会費の納入は、別に定める所定の方法にて行う。

       9 正会員は、特別の事情がある場合、本人の申し出により、1年を単位として休会することができる。
           なお、休会事由が消滅した際は、速やかに復会しなければならない。

    10   正会員の年会費の割引に関する規定は、別に定める。

 

Ⅱ、会長、副会長、常任理事、理事に関する項

   1 定款第21条第2項に定める会長は、定款23条第2項に定めるように、この法人を代表し、その業務を
    執行する。

   2 副会長は、会長が3名を推薦し理事会の承認を得て任命する。

   3 副会長は、会長が欠けたとき又は会長に事故があるとき会長の業務執行を補佐する。

   4 常任理事は、会長及び副会長を除いた理事より、会長が数名を推薦し理事会の承認を得て任命する。

   5 常任理事は局長として、各局を代表する。

   6 常任理事は、会長及び副会長とともに常任理事会を構成し、常任理事会には、会長が必要と認めたとき
    は、他の理事を加えることができる。

   7 常任理事会は、次に揚げる事項を行う。また、その経緯と結果を直近の理事会に報告しなければならな
    い。

     (1)理事会に付議する事項を協議すること
     (2)会長が業務執行する際にその執行に関する重要事項を協議すること
     (3)この法人の業務運営の年間計画案を策定し、理事会に提出すること
     (4)法令及び定款において、理事会の専決事項とされているものを除き、この法人の重要事項について
        審議し、 決定すること

   8 会長以外の理事は業務執行理事とする。

   9 理事の業務分掌については、別に定める。

     10   理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

Ⅲ 会務の運営に関する項
   1 会長は、会務運営のために局、部及び委員会を置く。

   2 局長は、常任理事がこれを務め理事会の承認を得て会長が任命し、局員は局長が選任し、会長が
    委嘱する。

   3 部長は、理事会の承認を得て会長が任命し、部員は、部長が選任し、会長が委嘱する。

   4 委員長は、理事会の承認を得て会長が任命し、委員は、委員長が選任し、会長が委嘱する。

   5 係長は、理事会の承認を得て会長が任命し、係員は、係長が選任し、会長が委嘱する。

   6 局長、部長及び委員長、係長は、会務を分担し管理運営する。

   7 会長が必要と認めるときは、部長及び委員長、係長は、理事会に出席し意見を述べることが
    できる。

   8 局、部及び委員会の分掌事項は別に定める。

   9 会長が必要と認めるときは、期間を定めて特別委員会を置くことができる。

     10   特別委員会の委員長は、会長の任命により特別委員会を運営する。委員は、委員長が選任し、
    会長が委嘱する。
 

Ⅳ この細則の改廃は、総会の承認を得なければならない。

Ⅴ 附則

この細則は、1996年4月1日から実施する。

この細則は、2002年6月16日より一部変更のうえ実施する。

この細則は、公益法人の設立の登記の日から一部変更のうえ実施する。

この細則は、2015年6月14日より一部変更のうえ実施する
 1. Ⅰ 10新設
 2. Ⅲ 5新設、6、7係長について追記

 

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