「理学療法士会活動災害補償制度」のお知らせ
このたび、神奈川県理学療法士会は全会員を対象とした「団体総合補償制度費用保険」を契約いたしました
本会役員・会員の方々には、本会の活動従事時間(総会や本会主催の講習会、その準備など)や本会に登録した学術サークルの活動・参加中、ならびにリカレント事業(再就職支援事業)に参加中の傷害または特定疾病に対して補償する制度になります
補償内容は、以下の通りとなります
<保険金の種類>
災害死亡補償 (1,000万円) |
会の活動中(往復途上を含む)の役員・一般会員の方々が傷害または特定疾病を 原因とする身体障害により死亡したときに保険金をお支払いいたします |
後遺障害補償 (最高1,000万円) |
会の活動中(往復途上を含む)の役員・一般会員の方々が傷害または特定疾病を 原因とする身体障害により後遺障害を残されたときに保険金をお支払いいたします |
療養補償(入院) (入院日額5,000円) |
会の活動中(往復途上を含む)の役員・一般会員の方々が傷害または特定疾病を 原因とする治療のために入院したとき、その入院日数に対し180日を限度として保険金 をお支払いいたします |
療養補償(通院) (通院日額3,000円) |
会の活動中(往復途上を含む)の役員・一般会員の方々が傷害または特定疾病を 原因とする治療のために通院したとき、その通院日数に対し180日を限度として、 90日分までの保険金をお支払いいたします |
<用語の定義>
「傷害」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいう
「特定疾病」とは、心筋梗塞、心不全等の急性心疾患、くも膜下出血、脳内出血等の急性脳疾患、細菌性食中毒、低体温症、日射病、脱水症状をいう
<保険金をお支払いできない主な場合>
☆保険契約者・被保険者・被補償者の故意または重大な過失
☆被補償者の犯罪行為または闘争行為
☆被補償者の麻薬、あへん、大麻または覚醒剤、シンナーなどの使用
☆頚部症候群(むちうち症)または腰痛被自覚症状しかないもの
☆被補償者のまめ、靴擦れ
☆被補償者が補償開始の直前12ヶ月以内に治療を受け、または治療のために医師の処方に基づく服薬をしていた疾病と因果関係のある特定疾病による身体障害
本会の活動従事時間、本会に登録した学術サークルの活動・参加中、
ならびにリカレント事業に参加中
万一、事故が起こったら・・・
24時間以内に、神奈川県理学療法士会事務局 と エース損害補償サービスセンターに連絡を!
神奈川県理学療法士会 事務局 tel 045-326-3225 平日のみ(土日祝祭日・年末年始はお休み)
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チャブ保険損害サービスセンター tel 0120-091-313 年中無休・24時間サービス ・通知受領後、保険金の請求に必要な手続きをお知らせ致します ・所定の手続き終了後、通常は、30日以内に保険金をお支払い致します ・補償適用の原因発生日から30日以内に書面によるご通知がない場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意下さい |
<問合先・取扱代理店>
株式会社エヌ・エフ・エー 担当:志摩 〒110-0051 東京都台東区東上野1-6-2荒井ビル2階
tel:03-5818-0711 fax:03-5818-0710
<問合先>
公益社団法人神奈川県理学療法士会 〒220-0003 横浜市西区楠町4-12 アーリア20、101号
事務局 tel 045-326-3225 fax 045-326-3226 e-mail: office@pt-kanagawa.or.jp
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