メニュー

理学療法士の皆様へ

理学療法士の皆様へお知らせ

介護予防事業における理学療法士名称使用について

掲載日:2014/02/19

「介護予防事業における理学療法士名称使用について」

 

 平成 25 年 11 月 27 日、厚生労働省医政局から以下の重要な通知が都道府県に出されました。

 ○通知文

  『理学療法士が、介護予防事業等において、身体に障害のない者に対して、転倒防止の指導等の
  診療の補助に該当しない範囲の業務を行うことがあるが、このように理学療法以外の業務を行う時
  であっても、「理学療法士」という名称を使用することは何ら問題がないこと。また、このような診療の
  補助に該当しない範囲の業務を行う時は、医師の指示は不要であること。』

 

  協会及び本会としても介護予防事業等において、診療の補助に該当しない範囲の業務を行うときは、
 「理学療法士」の名称を用いることや医師の指示を不要とする通知が周知されたという事実を重く受け
 止めています。ただし協会長からのメッセージでも「理学療法」業務は医療行為として現行通りであり、
 今回の通知は診療の補助行為以外に対するもので、いわゆる予防理学療法時の業務指針として受け
 止めるよう求めています。
  会員の皆様においても、 理学療法士に求められる社会的な期待と責任を十分に自覚し、これまで以上
 に医療職として、他の医療職種と連携して適切な理学療法を提供してください。

 

 詳しくは(公社)日本理学療法士協会HPをご覧ください。

 http://www.japanpt.or.jp/slug-00/history_20131213_2/


平成25年12月    

(公社)神奈川県理学療法士会    

会長 秋田 裕    

 

 

 

厚生労働省医政局からの通知文書

日本理学療法士協会 会長メッセージ 

 前のページに戻る